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組合概要

特定技能制度とは

人材確保が困難な状況にある日本国内の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく国の制度。

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、その目的を地方入国在留管理官署に申請し在留資格の認定を受ける必要があります。
在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格

在留期間上限:通算で5年まで
更新時期4か月、半年または1年に1回
家族帯同不可能
技能水準相当程度(試験有)
日本語力生活・業務上必要なレベル(試験有)
支援機関支援の対象
受入分野14分野

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間上限なし
更新時期半年、1年または3年に1回
家族帯同可能(配偶者・子)
技能水準熟練が必要(試験有)
日本語力試験不要
支援機関支援の対象外
受入分野建設業と造船・舶用工業の2分野

分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、2019年現在、全部で14分野と定められています。
これは、国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、
外国人の受け入れによって不足する人材の確保を図るべき分野として「特定産業分野」と呼ばれています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 飲食料品製造業
  • 飲食料品製造業
  • 農業
  • 漁業

※特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみ受入れ可

「特定技能」と「技能実習」の違い

新しい外国人材の受け入れ制度である「特定技能」と、今までの「技能実習制度」。
どちらも似た在留資格と思われがちですが、実際には全く異なります。
主な違いは以下の通りです。

特定技能

2018年に新たに制定された特定技能制度は、日本の人材不足を背景とした「労働力の獲得」が主な目的です。
※以下の表は特定技能の1号の場合です。

在留期間通算5年
技能水準相当程度の知識又は経験が必要
入国時試験技能、日本語能力を試験等で確認
送出機関なし
監理団体なし
支援機関あり
人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容専門的・技術的分野
転籍・転職同一の業務区分内等において転職可能

技能実習

OJTによって日本の技能を発展途上国に伝える「国際貢献」という観点から制度がスタートしています。
※以下の表は技能実習の団体監理型の場合です。

在留期間1・2・3号の合計で最長5年
技能水準なし
入国時試験なし
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関
監理団体あり
支援機関なし
人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり
活動内容非専門的・技術的分野
転籍・転職原則不可